ゴルフ場利用約款

株式会社JGMが運営するコース、クラブハウス、宿泊施設等のゴルフ場施設(以下、ゴルフ場という)をご利用のお客様(会員、非会員を問わない)は、 快適で安全なプレーをお楽しみいただく為、ましこロイヤルゴルフ倶楽部会則、細則等による他、本約款に従ってご利用いただきます。

【利用約款の成立】
第1条  当ゴルフ場においてプレーされる方は、当日フロントにおいて本約款を確認の上、 所定の署名簿にご本人がサインまたはカード等により受付して下さい。これにより当ゴルフ場は施設のご利用をお引受けいたします。

【利用の申込、予約金、違約金等】
第2条  プレーの申込みは別に定める方法で予約が必要です。 尚、ご予約内容に違反した場合は、当ゴルフ場の別に定める違約金規定に従って いただきます。

【利用の拒絶】
第3条  当ゴルフ場は、次の場合には施設の利用をお断りいたします。
1)満員のためスタート時間に余裕がないとき。
2)非会員については、会員の同伴または紹介等がないとき。
3)天災事故、その他やむを得ない事情によりゴルフ場クローズ若しくはプレーの継続延長が不可能と認められるとき。
4)暴力団対策法による指定暴力団その他これに類する暴力団の構成員であるとき。
5)利用者が集団、もしくは常習として暴力的行為を行う虞がある者と認められるとき。
6)その他本約款に違反した場合、並びに当ゴルフ場の施設を利用されることが好ましくない事由があるとき。

【利用継続の拒絶】
第4条  当ゴルフ場は、次の場合には継続をお断りいたします。
1)集団、または常習として暴力的行為を行う虞がある者と認められたとき、その他公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為があったとき。
2)当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき。
3)天災、その他やむを得ない事情により施設の利用ができないと判断されるとき。
4)施設の利用開始後第3条に該当することが判明したとき。
5)その他本約款に違反したとき。

【ゲスト(非会員)の利用】
第5条  ゲスト(非会員)のゴル場内における行為は、同伴若しくわ紹介会員の行為と見做し、本約款に違反した場合は全て、同伴若しくわ紹介会員が責任を負っていただきます。

【休場日、開場時間、スタート時間】
第6条  当ゴルフ場の休場日と開場時間及びスタート時間は所定の規定によりますが臨時的に変更することがあります。

【利用料金の支払い】
第7条  料金の支払いは、邦貨またはゴルフ場が認めた小切手・クレジットカードによりフロントにて行っていただきます。

【金銭その他貴重品】
第8条  金銭その他貴重品については、備付の貴重品ロッカーをご使用下さい。又は 所定の封筒に記名封印の上、フロントにお預け下さい。
1)貴重品ロッカーご使用に際しては「貴重品ロッカー使用約款」を遵守の上 ご使用下さい。
2)所定封筒によりフロントへお預けの場合、お預かり品は預り証持参人をご本人とみなし預り証と引換にお返しいたします。預り証を紛失した場合は直ちに届け出て下さい。

【携帯品、自動車】
第9条  携帯品及び場所を提供している駐車場の自動車及び車内の盗難、損傷については 責任を負いません。

【ロッカー使用・鍵】
第10条 ロッカーには金銭その他貴重品はお入れにならないで下さい。ロッカー内の金銭その他貴重品の盗難については責任を負いません。またロッカーの鍵はゴルフ場はお預かりいたしませんので、ご自身でお帰りまで保管(携帯)して下さい。 ロッカー鍵紛失の場合は直ちに届け出て下さい。

【宅急便の事故】
第11条 宅急便に就いてはその物品の受領、保管、発送等において、当ゴルフ場はあくま で当事者を代行し行うもので、その間の事故発生の場合一切の責任は負いません。

【乗用ゴルフカートの利用】
第12条 乗用ゴルフカートのご使用は、自動車の運転免許証の所持者に限ります。ご利用の場合は安全運転を遵守し、プレー目的以外の使用をお断りいたします。故意または重大なる過失を起因とする事故については一切の責任を負いません。また、 この場合車輌の損傷については、損害費用を請求することがあります。

【宿泊施設の利用】
第13条 宿泊施設の利用の就いては本約款の他、別に定める利用規則、宿泊約款を厳守の上ご利用下さい。

【危険防止責任とエチケットマナーの厳守】
第14条 ゴルフは時により大変危険を伴なう場合がありますので、プレイヤーはエチケット、マナーを守り、キャディのアドバイスに従い、更に自己の判断と責任でプレーしていただきます。

【ティ・グランドにおける素振り】
第15条 素振りはティーマーク内の打席、または特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。

【飛距離の確認】
第16条 先行組に対しては、後続組のプレイヤーはキャディのアドバイス又は自己の飛距離を判断して、自己の責任において先行組に打ち込まないよう打球して下さい。

【キャディ及びフォアキャディの合図】
第17条 キャディ及びフォアキャディの合図は先行組が通常第2打を打ち終わり通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があっても打者は、自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。

【打者の前に出ないこと】
第18条 同伴プレイヤーは打者の前方には絶対に出ないで下さい。

【隣接ホールへの打込み】
第19条 隣接ホールへの打込みは特に危険ですから、プレイヤーは自己の飛距離、飛球方向については適切に判断して慎重に打球して下さい。万一打込んだ場合は、そのホールのプレイヤーに合図をし邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレイヤーにも充分注意して打球して下さい。

【退避及び退避所】
第20条 先行組プレイヤーは、後続組に対して打球させる時は後続組が全員打ち終るまで退避所又は安全な場所に退避して下さい。

【ホール・アウト後の退去】
第21条 ホール・アウトした場合は、直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し、安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。

【プレーの進行】
第22条 プレーの進行については特に注意して、前の組と1ホール以上の間隔を開けないようにして下さい。ボール探しは5分以内にお願いします。

【雷鳴があった場合】
第23条 雷鳴があった場合は直ちにプレーを中止し、退避所等安全と思われる場所に退避して下さい。

【プレー開始前、終了後のクラブ確認】
第24条 利用者はプレー開始前に自己のクラブ及び携帯品を確認して下さい。利用者がプレーを終了した場合は、クラブ及び携帯品を点検し、間違いがないか慎重に確認して下さい。 確認後はクラブの不足、損傷等について、ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。

【火気使用の禁止】
第25条 コース内やクラブハウス内の火気使用は所定場所以外は厳禁します。煙草の吸殻、マッチの 燃えがらは必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。

【違反の場合の責任】
第26条 当ゴルフ場は次の場合には損害賠償の責任を負いません。
1)利用者が第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第19条、第21条、第23条及び第25条に違反して第三者に損害等の事故を発生させた場合。
2)利用者が第12条、第13条、第14条、第15条、第18条、第20条、第21条、第23条及び第25条に違反して自ら損害等の被害を受けた場合。

【施設に損害を与えた場合】
第27条 利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合はその損害額を賠償していただきます。

【ゴルフ場内への持込禁止品】
第28条
1)動物、ペット類
2)悪臭を放つもの
3)銃砲刀剣等
4)火薬、揮発油等発火、爆発のおそれのあるもの
5)騒音を発するもの
6)その他、危険物や他人に迷惑を及ぼすおそれのあるもの

【行為の禁止】
第29条 ゴルフ場内で下記の行為はお断りいたします。
1)賭博、暴力そのた風紀を乱す行為。
2)物品販売、宣伝広告等の行為。(特に許可する場合は除く)
3)他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為。
4)利用者以外(含ギャラリー)のコース内への立入り。(特に許可した場合を除く)
尚、特に許可した場合であっても、利用者以外(含ギャラリー)が傷等の被害を受けた場合、 ゴルフ場は一切損害賠償の責任を負いません。

【その他】
第30条 本人の過失による、クラブ又は携帯品の損傷等の場合は保険の適応はできません。


以上